こども基本法 (令和四年法律第七十七号)
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 責務と努力
国の責務 : 基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する 地方公共団体の責務 : 基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する 国民の努力 : 基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする 年次報告
次に掲げる事項を含むもの
施行までの経緯
2022 年 (令和 4 年) 5 月 17 日、衆議院において可決 2022 年 (令和 4 年) 6 月 15 日、参議院において可決、成立 2022 年 (令和 4 年) 6 月 22 日、公布
2023 年 (令和 5 年) 4 月 1 日、施行
参考文献