こども基本法 (令和四年法律第七十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077_20230401_000000000000000
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱 (以下 「こども大綱」) を定めなければならない
こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議を置く
こども施策の基本理念 (以下、基本理念)
責務と努力
国の責務 : 基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する
地方公共団体の責務 : 基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する
事業主の努力 : 基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする
国民の努力 : 基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする
年次報告
政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない
次に掲げる事項を含むもの
1. 少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号) 9 条 1 項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
2. 子ども・若者育成支援推進法 (平成二十一年法律第七十一号) 6 条 1 項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
3. 子どもの貧困対策の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十四号) 7 条 1 項に規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
施行までの経緯
2022 年 (令和 4 年) 4 月 4 日、自由民主党・公明党から衆議院に議案提出
議案提出者 : 加藤勝信議員ほか 10 名
2022 年 (令和 4 年) 5 月 17 日、衆議院において可決
賛成会派 : 自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会
反対会派 : 日本共産党、れいわ新選組
2022 年 (令和 4 年) 6 月 15 日、参議院において可決、成立
賛成会派 : 自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、日本維新の会、公明党、国民民主党・新緑風会
反対会派 : 日本共産党
2022 年 (令和 4 年) 6 月 22 日、公布
2023 年 (令和 5 年) 4 月 1 日、施行
参考文献
こども基本法説明資料 (内閣官房こども家庭庁設立準備室)